R7年4月1日より入院時食事療養費が変更となります。
今般の光熱費や食材費等の高騰の影響より、厚生労働省より令和7年4月1日から入院時食事療養費の費用(入院中の食事代)に関する改正がありました。
改正に伴い、当院においても令和7年4月1日より下記のように負担金が変更になるため、ご理解の程よろしくお願いいたします。
入院時食事療養費等の患者負担額
患者負担額 (1食あたり) |
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一般所得 | 510円 |
低所得Ⅱ(住民税非課税) ※過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合の91日目から190円 |
240円 |
低所得Ⅰ (住民税非課税で一定所得以下) |
110円 |
(上記内容のお問合せは1階入院受付まで)
※厚生労働省健康保険法施行規則※