臨床検査技師を懲戒処分しました
臨床検査室主幹(当時主査)は、平成23年(2011年)3月から少なくとも平成25年(2013年)9月までの間、半年に一度の作業環境測定実施にあたり、事前に喚起装置を稼働させたほか、ホルマリン濃度等が高まるような作業の中止を指示し(正確な測定を妨げる行為を行っていました)、当該主幹を指導すべき立場にあった当時の管理監督職はこの不正行為を把握していませんでした。
また、職員の労働衛生環境を担保すべき立場にある管理監督職は、専任の衛生管理者等、法令で定められた必要な人員を配置していませんでした。
これらのことから、令和3年4月14日付で5名の職員を次のとおり処分いたしました。
臨床検査技師 副主幹 男性(40代) 戒告
管理監督職員(中央検査室 技師長(当時)) 文書訓告
管理監督職員(病院事業管理者、病院長、医療技術部長) 文書厳重注意
なお、本件は当院臨床検査室技師が令和元年(2019年)8月に健康障害を発症し、令和2年(2020年)7月に公務災害として認定されたことから、第三者による調査を実施したことにより明るみになったものです。
令和3年4月14日
宝塚市立病院